メインコンテンツへスキップ飼い鳥の法律・CITES・動物愛護法完全ガイド|インコ・オウム・フィンチの購入前に知るべき法規制 | ブリちょく鳥| ✍️ ブリちょく編集部
飼い鳥の法律・CITES・動物愛護法完全ガイド|インコ・オウム・フィンチの購入前に知るべき法規制
インコやオウムを購入・販売・繁殖する前に理解すべき法律を完全解説。ワシントン条約(CITES)附属書の見方、動物愛護法の販売業規制、輸入手続き、書類の確認ポイントを飼い主とブリーダー双方の視点でまとめます。
この記事のポイント
インコやオウムを購入・販売・繁殖する前に理解すべき法律を完全解説。ワシントン条約(CITES)附属書の見方、動物愛護法の販売業規制、輸入手続き、書類の確認ポイントを飼い主とブリーダー双方の視点でまとめます。
飼い鳥と法律:なぜ理解が必要か
犬や猫とは異なり、鳥類——特にインコ・オウム類——は国際条約(ワシントン条約) の規制対象となる種が多く含まれます。知らずに購入・販売・輸出入を行うと、刑事罰の対象になる可能性があります。
本記事では、日本で飼い鳥を購入・飼育・繁殖・販売する際に関係する主要な法律・条約を、飼い主とブリーダーそれぞれの視点から解説します。
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ブリちょく編集部
生体の飼育情報を専門に扱うブリちょく編集部。獣医療・繁殖の各分野を取材し、初心者にも分かりやすい記事をお届けします。
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ワシントン条約(CITES)の基礎知識
CITESとは
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(通称:ワシントン条約、CITES)は、野生動植物の過剰な国際取引による種の絶滅を防止するための国際条約です。日本は1980年に加盟しています。
附属書の分類
重要: CITESの規制は「野生捕獲個体(WC)」と「飼育下繁殖個体(CB)」で異なります。附属書Iの種でも、適切な書類を持つCB個体は国内取引可能です。
附属書IIの鳥類:よく飼われる種の確認
| 種名(和名) | 学名 | CITES附属書 |
|---|
| セキセイインコ(野生型) | Melopsittacus undulatus | II |
| オカメインコ | Nymphicus hollandicus | II |
| コザクラインコ | Agapornis roseicollis | II |
| ボタンインコ | Agapornis nigrigenis 等 | II(種による) |
| ウロコインコ(グリーンチーク等) | Pyrrhura molinae 等 | II |
| アマゾンオウム | Amazona spp. | I or II(種による) |
| ヨウム | Psittacus erithacus | I |
| コンゴウインコ(ヒアシンス) | Anodorhynchus hyacinthinus | I |
| カナリア(飼育品種) | Serinus canaria | 対象外 |
| 文鳥 | Lonchura oryzivora | II |
| キンカチョウ | Taeniopygia guttata | 対象外 |
注意: セキセイインコやオカメインコの飼育品種は長年の改良で野生種との区別が難しく、実務上はCITES対象外として扱われることが多いですが、輸入の場合は書類確認が必要です。
日本での輸入手続き
附属書I・II種の生体を海外から輸入する場合、以下の手続きが必要です。
- 輸出国の輸出許可証(CITES Export Permit)の取得
- 日本への入国時に税関への申告(CITES Import Permit が必要な場合も)
- 動物検疫(農林水産省・動物検疫所)への申請
- 輸入後の国内登録(種によっては経済産業省への届出)
個人輸入(海外旅行時のお土産含む)であっても、CITESの規制は適用されます。スーツケースにインコを隠して持ち込む行為は外為法違反・CITES違反として摘発事例があります。
動物愛護管理法(動物愛護法)
第一種動物取扱業
鳥類を販売・交換・譲渡を業として行う場合は、都道府県知事への「第一種動物取扱業」登録が必要です(動物愛護管理法第10条)。
「業として行う」の目安: 継続的に利益を得る目的で販売する行為。家庭で生まれた仔鳥を1〜2羽譲渡する程度は業に該当しないことが多いですが、頻繁・大量・継続的に販売する場合は登録が必要です。疑わしい場合は管轄の都道府県動物愛護センターに確認を。
登録に必要な要件
- 動物取扱責任者の選任(資格要件:獣医師・愛玩動物看護師、または所定の実務経験+講習修了)
- 施設基準(ケージの広さ・換気・衛生管理等)の適合
- 業の種別ごとの登録(販売・保管・貸出し 等)
違反した場合は100万円以下の罰金(無登録営業)または営業停止等の行政処分が課されます。
飼い主(非業者)としての義務
- 終生飼育の努力義務: 飼い始めた鳥を生涯責任を持って飼育すること
- 逸走防止: 飼い鳥が逃げないよう管理する義務
- 虐待・遺棄の禁止: 故意の虐待は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
特定外来生物法
インコ・オウム類の中には、日本の生態系に影響を与えるリスクが指摘される種もあります。現時点(2026年)では主な観賞用インコは特定外来生物に指定されていませんが、ワカケホンセイインコ(Psittacula krameri)は都市部での野外定着が問題視されています。逸走した個体が野外で繁殖している場合、飼い主は環境省への通報が推奨されます。
ブリーダーが押さえるべき実務ポイント
CITES附属書II種の国内繁殖個体の販売
コザクラインコ・ウロコインコなど附属書II種の国内CB個体は、適切な書類(輸入時の書類または国内CB証明)があれば国内販売が可能です。
購入者への引渡し時に確認・提供すべき書類:
- 親個体の入手経路証明(ショップ購入レシート・輸入許可証のコピー等)
- 繁殖記録(産卵日・孵化日・雛の体重記録)
- 健康診断書(鳥専門獣医による)
ヨウム(附属書I種)の国内繁殖個体の販売
附属書I種のヨウムは、国内CB個体であっても販売時には特段の注意が必要です。
- 国内で合法的に保有されている親個体から生まれたCB個体であることを証明できる書類の保持が重要
- 購入者に対し、CITES附属書I種であることと、海外持ち出し・再輸出には厳しい規制があることを説明する義務がある(善意の説明義務)
ブリちょくでの掲載時の対応
- 個体の入手経路(CB・WC・F1〜の世代)
- 親個体の書類有無
- 国内販売のみ(再輸出不可)
動物検疫:海外からの持ち込みに関する注意
鳥類を海外から持ち込む場合、農林水産省動物検疫所への事前届出と検疫が必要です。
| 手続き | 内容 |
|---|
| 事前届出 | 入国予定の14日前までに動物検疫所に届出 |
| 検疫期間 | 原則14日間(指定施設での隔離) |
| 必要書類 | 健康証明書(英文)・ワクチン接種証明・輸出国の検疫証明 |
| 禁止疾病 | 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)・ニューカッスル病等の疾病が検出された場合は返送または殺処分 |
個人でインコを海外から連れてくる際も例外なく検疫が必要です。「小さいから大丈夫」という認識は誤りです。
まとめ:法令を守って安心な鳥との暮らしを
飼い鳥に関する法規制は複雑に見えますが、要点を整理すると以下の3点に集約されます。
ブリーダー直販プラットフォーム「ブリちょく」では、法令を遵守したブリーダーと安心して取引できる環境を整えています。書類確認・出品者へのメッセージ機能を活用して、法的に問題のない個体を選びましょう。