第一種動物取扱業の登録ガイド|申請手続きと必要書類
動物を販売・頒布する際に必要な第一種動物取扱業の登録手続きを解説。申請先、必要書類、施設基準、更新手続きについて基本的な流れをまとめました。動物を業として販売・頒布する場合、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に基づき、 第一種動物取扱業 への登録が義務付けられています。

この記事のポイント
動物を販売・頒布する際に必要な第一種動物取扱業の登録手続きを解説。申請先、必要書類、施設基準、更新手続きについて基本的な流れをまとめました。動物を業として販売・頒布する場合、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に基づき、 第一種動物取扱業 への登録が義務付けられています。
動物を業として販売・頒布する場合、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に基づき、第一種動物取扱業への登録が義務付けられています。登録なしで販売を行うと法律違反となり、罰則の対象になるため、ブリーダーとして活動を始める前に必ず手続きを完了しておく必要があります。
本記事では、第一種動物取扱業の概要から申請手続き・必要書類・施設基準まで、ブリーダーが押さえておくべき基本情報をわかりやすく解説します。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。実際の手続きは必ず管轄の都道府県・政令指定都市の窓口にご確認ください。
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、動物愛護管理法に基づき、一定の動物を「業として」取り扱う事業者に対して課せられる登録制度です。対象となる業種は以下のとおりです。