ブリーダーの動物取扱業登録の手順|必要書類と申請の流れ
動物取扱業の登録に必要な書類や手続きの流れを、初心者にもわかりやすく解説します。ブリーダーとして哺乳類・鳥類・爬虫類を販売するには、動物愛護管理法に基づく「第一種動物取扱業」の登録が必要です。無登録で営業を行うと、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

この記事のポイント
動物取扱業の登録に必要な書類や手続きの流れを、初心者にもわかりやすく解説します。ブリーダーとして哺乳類・鳥類・爬虫類を販売するには、動物愛護管理法に基づく「第一種動物取扱業」の登録が必要です。無登録で営業を行うと、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ブリーダーとして哺乳類・鳥類・爬虫類を販売するには、動物愛護管理法に基づく「第一種動物取扱業」の登録が必要です。無登録で営業を行うと、100万円以下の罰金が科される可能性があります。この記事では、動物取扱業の登録に必要な手続きを、初心者にもわかりやすくステップごとに解説します。
動物取扱業の登録が必要なケース
以下に該当する場合は、動物取扱業の登録が必要です。
販売業: 哺乳類・鳥類・爬虫類を繁殖して販売する場合(ブリーダー)。オンラインでの販売も含まれます。反復継続して販売を行う場合が対象です。
その他の業種: 保管業(ペットホテル)、貸出し業(ペットレンタル)、訓練業(しつけ教室)、展示業(動物園・ペットカフェ)なども登録が必要です。
なお、趣味で飼育している個体を単発で譲渡する程度であれば、登録は不要とされる場合もあります。ただし、継続的に販売を行う場合は規模に関係なく登録が必要ですので、迷った場合は管轄の自治体に相談しましょう。
登録に必要な要件
動物取扱責任者の設置
動物取扱業の登録には、各事業所に「動物取扱責任者」を1名以上配置する必要があります。動物取扱責任者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
2020年改正により、獣医師または愛玩動物看護師の免許を持つ人はそれだけで要件を満たします。それ以外の人は、半年以上の実務経験(または1年以上の実飼養経験)に加えて、所定の資格取得または学校卒業のいずれかを満たすことが必要です(資格・学歴・実務経験のいずれか単独では不可)。
- 実務経験等: 動物取扱業者のもとで半年以上の実務経験、または1年以上の実飼養経験があること(必須)。
- 資格または学歴: 愛玩動物飼養管理士・動物看護師等の指定資格、または動物の生理学・行動学・栄養学等の科目を修めた大学・専門学校の卒業(いずれかを併せて満たすこと)。
これらの要件に加えて、登録を受けた事業者には、動物取扱責任者に「動物取扱責任者研修」を受けさせる義務があります。研修は都道府県(指定都市)が開催し、日時や場所は登録している事業者に通知されます。受講するのは登録の後で、受講の頻度や方法は登録先の自治体の定めを確認してください。
飼養施設の基準
飼養施設は、動物の種類・数に応じた適切な広さと設備が必要です。温度管理、換気、採光、清掃がしやすい構造であること、逃走防止措置が講じられていること、騒音や臭気で周辺に迷惑をかけないことなどが求められます。
自宅の一室を飼育室として使用する場合でも、上記の基準を満たす必要があります。事前に管轄の保健所や動物愛護センターに相談し、設備基準を確認しておきましょう。
申請に必要な書類
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。自治体によって多少異なる場合があるため、事前に管轄の窓口に確認してください。
第一種動物取扱業登録申請書(取り扱う動物の種類と数、業務の内容と実施の方法、飼養施設の所在地・構造・規模・管理の方法などを記載します)、動物取扱責任者の資格を証明する書類(資格証のコピーなど)、飼養施設の平面図と付近の見取り図、申請者と動物取扱責任者が法律の定める登録拒否の事由(心身の故障により業務を適正に行えない者、破産して復権を得ない者、一定の処分や刑を受けてから5年を経過しない者など)に当たらないことを示す書類、法人の場合は登記事項証明書を用意します。登録拒否の事由に当たらないことを示す書類として具体的に何を出すかや、申請手数料の額は自治体ごとに異なるため、管轄の自治体の案内で確かめてください。