ブリーダーの動物取扱業登録の手順|必要書類と申請の流れ
動物取扱業の登録に必要な書類や手続きの流れを、初心者にもわかりやすく解説します。ブリーダーとして生体を販売するには、動物愛護管理法に基づく「第一種動物取扱業」の登録が必要です。無登録で営業を行うと、100万円以下の罰金が科される可能性があります。この記事では、動物取扱業の登録に必要な手続きを、初心者にもわかりやす…

この記事のポイント
動物取扱業の登録に必要な書類や手続きの流れを、初心者にもわかりやすく解説します。ブリーダーとして生体を販売するには、動物愛護管理法に基づく「第一種動物取扱業」の登録が必要です。無登録で営業を行うと、100万円以下の罰金が科される可能性があります。この記事では、動物取扱業の登録に必要な手続きを、初心者にもわかりやす…
ブリーダーとして生体を販売するには、動物愛護管理法に基づく「第一種動物取扱業」の登録が必要です。無登録で営業を行うと、100万円以下の罰金が科される可能性があります。この記事では、動物取扱業の登録に必要な手続きを、初心者にもわかりやすくステップごとに解説します。
動物取扱業の登録が必要なケース
以下に該当する場合は、動物取扱業の登録が必要です。
販売業: 生体を繁殖して販売する場合(ブリーダー)。オンラインでの販売も含まれます。反復継続して販売を行う場合が対象です。
その他の業種: 保管業(ペットホテル)、貸出し業(ペットレンタル)、訓練業(しつけ教室)、展示業(動物園・ペットカフェ)なども登録が必要です。
なお、趣味で飼育している個体を単発で譲渡する程度であれば、登録は不要とされる場合もあります。ただし、継続的に販売を行う場合は規模に関係なく登録が必要ですので、迷った場合は管轄の自治体に相談しましょう。
登録に必要な要件
動物取扱責任者の設置
動物取扱業の登録には、各事業所に「動物取扱責任者」を1名以上配置する必要があります。動物取扱責任者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
2020年改正により、半年以上の実務経験(または1年以上の実飼養経験)に加えて、所定の資格取得または学校卒業のいずれかを満たすことが必要です(資格・学歴・実務経験のいずれか単独では不可)。
- 実務経験等: 動物取扱業者のもとで半年以上の実務経験、または1年以上の実飼養経験があること(必須)。
- 資格または学歴: 愛玩動物飼養管理士・動物看護師等の指定資格、または動物の生理学・行動学・栄養学等の科目を修めた大学・専門学校の卒業(いずれかを併せて満たすこと)。
これらの要件に加えて、動物取扱責任者研修を受講する必要があります。研修は自治体ごとに開催されており、年1回以上の受講が義務付けられています。
飼養施設の基準
飼養施設は、動物の種類・数に応じた適切な広さと設備が必要です。温度管理、換気、採光、清掃がしやすい構造であること、逃走防止措置が講じられていること、騒音や臭気で周辺に迷惑をかけないことなどが求められます。