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犬のブリーダーが知るべき第一種動物取扱業登録完全ガイド|申請手順・基準・更新
犬のブリーダーとして販売業を営むために必須の第一種動物取扱業(販売業)の登録手順、必要書類、施設基準、更新・変更届、違反時のリスクを詳しく解説します。第一種動物取扱業とは——ブリーダーに必要な理由 日本で犬(や猫など)を業として販売・繁殖・訓練・展示する場合、動物愛護管理法(動愛法)に基づく「第一種動物取扱業」の…
この記事のポイント
犬のブリーダーとして販売業を営むために必須の第一種動物取扱業(販売業)の登録手順、必要書類、施設基準、更新・変更届、違反時のリスクを詳しく解説します。第一種動物取扱業とは——ブリーダーに必要な理由 日本で犬(や猫など)を業として販売・繁殖・訓練・展示する場合、動物愛護管理法(動愛法)に基づく「第一種動物取扱業」の…
第一種動物取扱業とは——ブリーダーに必要な理由
日本で犬(や猫など)を業として販売・繁殖・訓練・展示する場合、動物愛護管理法(動愛法)に基づく「第一種動物取扱業」の登録が義務付けられています。登録なしに業として販売を行うことは違法であり、100万円以下の罰金と業務停止・登録取消の対象になります。
2021年の法改正により規制は一段と強化され、対面販売・現物確認の義務化、マイクロチップ装着・登録の義務化、繁殖回数・頭数の制限、飼養施設の環境基準強化など、ブリーダーの事業環境は大きく変わっています。
この登録制度を正しく理解し、適切に遵守することは、法的リスクの回避だけでなく、購入者からの信頼獲得にもつながります。
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ブリちょく編集部
生体の飼育情報を専門に扱うブリちょく編集部。獣医療・繁殖の各分野を取材し、初心者にも分かりやすい記事をお届けします。
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第一種動物取扱業の種別
第一種動物取扱業は、業の種類によって以下の種別に分けられます。ブリーダーが通常必要とするのは「販売業」と「繁殖業(繁殖のみ行う場合)」です。
犬を繁殖して販売する一般的なブリーダーは「販売業」での登録が基本となります。繁殖は行うが販売は他者に委託するケースでは「繁殖業」のみの登録で足りる場合もあります(都道府県によって解釈が異なるため確認が必要)。
登録の申請先と手続きの流れ
申請先
事業を行う施設の所在地を管轄する都道府県(または政令指定都市・中核市)の担当窓口(動物愛護センター、環境局など)。
ステップ1:事前相談
まず管轄の都道府県窓口に事前相談を行います。施設の設備・飼養頭数・事業内容などを伝え、要件を満たしているか確認します。施設が未完成の場合でも事前相談から始めることが可能です。
ステップ2:必要書類の準備
登録申請に必要な書類は都道府県によって若干異なりますが、一般的に以下が求められます。
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 飼養施設の見取り図(平面図)
- 動物の飼養・保管の方法を記載した書類
- 申請者の住民票(法人の場合は登記事項証明書)
- 動物取扱責任者の資格を証明する書類
- 施設の写真(内外観、ケージ・給水器・温度管理設備など)
ステップ3:動物取扱責任者の要件を確認
各施設には「動物取扱責任者」を選任する必要があります。動物取扱責任者になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります(2021年法改正後)。
- 獣医師免許取得者
- 愛玩動物看護師免許取得者
- 半年以上の実務経験+「動物取扱業に関する知識および技術についての講習会」修了(都道府県開催)
- 動物関係の専門学校・大学卒業+半年以上の実務経験
2021年の改正で資格要件が厳格化されており、以前の「資格なし+実務6ヶ月」は廃止されました。
ステップ4:施設の実地調査
申請後、担当職員が施設の実地調査を行います。飼養設備・温度管理・換気・採光・清潔さなどが基準を満たしているか確認されます。
ステップ5:登録証の交付
審査を通過すると登録証が交付されます。登録は5年ごとの更新が必要です。
施設基準と飼養管理の要件
2021年の改正で施設基準も具体化されました。主なポイントは以下の通りです。
ケージ・飼養スペース
犬の体格に応じた最低限のスペースが規定されています(体長の概ね2倍以上の床面積が目安)。ケージは金属・プラスチック等の清掃しやすい素材で、排泄物が適切に処理できる構造であることが求められます。
温度・換気・採光
冷暖房設備による温度管理(概ね16〜28℃)、適切な換気、自然採光または照明の確保が必要です。
繁殖頭数・回数の制限
1頭のメスに対する生涯出産回数は6回以内、かつ年齢は6歳まで(ただし7歳まで延長する場合は健康診断が必要)という制限が設けられています。また、1施設あたりの繁殖頭数も届出・管理が求められます。
記録の保管
個体ごとの出生・死亡・販売・譲渡の記録を作成・保管することが義務付けられています。この記録は行政の立入検査時に求められます。
登録後の届出・更新・変更手続き
更新
登録の有効期間は5年間で、期限が切れる90日前から30日前の間に更新申請を行う必要があります。更新を忘れると登録が失効し、継続して業を行うことができなくなります。
変更届
登録内容(氏名・住所・施設の所在地・業の種別・動物取扱責任者)に変更があった場合は、変更後30日以内に変更届を提出する義務があります。引っ越しや担当者変更は早めに届け出ましょう。
廃業届
廃業する場合も、廃業後30日以内に廃業届の提出が必要です。
違反した場合のリスク
第一種動物取扱業の登録なしに業として販売を行った場合、または登録を受けた業以外の業を行った場合は、動物愛護管理法に基づき以下の罰則の対象となります。
また、施設基準違反・記録の不備・立入検査拒否なども行政処分の対象になります。インターネット販売においても、現物確認・対面説明の義務(改正動愛法56条)が適用されるため、遠方購入者への対応方法も事前に整理しておく必要があります。
登録取得後にやるべきこと
標識の掲示
登録証を施設・ウェブサイトに掲示する義務があります。標識には登録番号・氏名・業の種別・有効期間が記載されます。オンラインショップがある場合はサイト上にも登録番号を明示することが求められます。
マイクロチップ登録の対応
販売する子犬へのマイクロチップ装着と環境省データベース(AIPO)への登録は、2022年6月からブリーダー・ペットショップへの義務となっています。装着は動物病院で行い、登録はオンラインまたは書面で行います。
個体販売記録の整備
売主・買主情報・個体識別情報(マイクロチップ番号・血統書番号)・売買日を記録した台帳を整備します。この記録は行政の立入検査で確認されます。
登録手続きは書類準備と施設整備で時間がかかります。開業を予定している場合は少なくとも3〜6ヶ月前から準備を始め、管轄の都道府県担当窓口に早めに相談することを強くお勧めします。