熱帯魚と特定外来生物法|飼育禁止種・要注意外来生物・飼えなくなったときの正しい対処法
熱帯魚の特定外来生物法を解説。飼育禁止の指定種一覧、スネークヘッド・アリゲーターガー・プレコの法的位置づけ、飼えなくなった魚の正しい対処法(放流禁止)を詳説。特定外来生物法とは何か 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)は、2005年に施行された法律で…

この記事のポイント
熱帯魚の特定外来生物法を解説。飼育禁止の指定種一覧、スネークヘッド・アリゲーターガー・プレコの法的位置づけ、飼えなくなった魚の正しい対処法(放流禁止)を詳説。特定外来生物法とは何か 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)は、2005年に施行された法律で…
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特定外来生物法とは何か
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)は、2005年に施行された法律で、海外から持ち込まれた生物が日本の生態系に悪影響を及ぼすことを防ぐために制定されました。この法律では、環境省が指定した「特定外来生物」について、以下の行為などが原則として禁止されています。
- 飼育
- 販売
- 譲渡
- 輸入
違反した場合は次の罰則が科される厳しい規制です。
| 対象 | 罰則 |
|---|---|
| 個人 | 最大100万円の罰金 |
| 法人 | 最大1億円の罰金 |
熱帯魚の愛好家にとって重要なのは、観賞魚として流通していた種が後から特定外来生物に指定されることがあるという点です。制度施行以前から飼育していた個体については飼養等の許可を取得した上で継続できますが、新たに入手・繁殖させることは原則禁止になります。新たな指定が行われるたびに環境省から告示が出されるため、定期的に最新情報を確認する習慣が重要です。
熱帯魚に関係する主な特定外来生物
熱帯魚の世界で特に注意が必要な種として、次のようなものが知られています。
- チャンネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)
- ブルーギル
- コクチバス
- カラシン類・シクリッド類の一部(観賞魚として人気が高く、該当するケースがあります)
- ガー類(アリゲーターガー、スポッテッドガー等)
- チョウザメ類の一部
ガー類は2018年に特定外来生物に指定され、大型古代魚として人気があったため愛好家に大きな影響を及ぼしました。チョウザメ類の一部も規制対象となっており、購入前の種名確認は不可欠です。

