外国産昆虫の輸入・飼育に関する法律チェックリスト|特定外来生物・ワシントン条約
外国産カブトムシ・クワガタ・タランチュラ等の輸入・飼育に関する日本の法律を解説。外来生物法(特定外来生物法)・ワシントン条約(CITES)の対象種確認方法、正規輸入品の見分け方、違反した場合のリスクを詳しく紹介します。

この記事のポイント
外国産カブトムシ・クワガタ・タランチュラ等の輸入・飼育に関する日本の法律を解説。外来生物法(特定外来生物法)・ワシントン条約(CITES)の対象種確認方法、正規輸入品の見分け方、違反した場合のリスクを詳しく紹介します。
関連品種
外国産のカブトムシ・クワガタ・タランチュラ・サソリなどを飼育・ブリードしたい方が増えています。魅力的な外国産昆虫ですが、日本では複数の法律による規制があり、知らずに違反してしまうリスクがあります。このガイドでは関係する法律と確認方法を解説します。
関係する主な法律
1. 特定外来生物法(外来生物法)
正式名称「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」。生態系に悪影響を及ぼすおそれがある外来生物を「特定外来生物」に指定し、輸入・飼育・放逐等を禁止する法律です。
違反した場合: 販売目的の飼養や輸入・放出・販売は個人で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、販売目的でない無許可の飼養や譲渡は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。
主な特定外来生物(昆虫関係):
- クビアカツヤカミキリ
- ヒアリ・アカカミアリ
カブトムシ・クワガタ・タランチュラの多くは現在特定外来生物に指定されていませんが、今後指定される可能性もあるため環境省の最新リストを定期的に確認しましょう。
2. ワシントン条約(CITES)
正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。絶滅危惧種の国際取引を規制します。
附属書の区分:
- 附属書I: 最も厳格。商業的取引が原則禁止(学術目的のみ許可)
- 附属書II: 輸出国の許可書が必要
- 附属書III: 輸出国の輸出許可書または原産地証明書が必要
確認方法: CITES事務局と国連環境計画(UNEP-WCMC)のデータベース「Species+」(https://speciesplus.net/)で種名を検索できます。
昆虫関係の例:
- 蝶のトリバネアゲハ類(Ornithoptera属等)が附属書II(アレクサンドラトリバネアゲハは附属書I)
- カブトムシ類ではサタンオオカブト(Dynastes satanas)が附属書II(2010年から)。ゴライアスオオツノハナムグリ(Goliathus属)は掲載されていない


