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/ / 昆虫飼育の法律・輸入規制ガイド|国内外の注意点 昆虫 公開: 2026-03-22 / 更新: 2026-10-12 | ✍️ ブリちょく編集部
昆虫飼育の法律・輸入規制ガイド|国内外の注意点 昆虫飼育の法律・輸入規制を国内外の注意点とあわせて整理します。植物防疫法では輸入時に土を付けないことと植物防疫所の確認が条件で、違反は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金です。外来生物法のヒアリ等やCITESのトリバネアゲハ類も取り上げます。
この記事のポイント
昆虫飼育の法律・輸入規制を国内外の注意点とあわせて整理します。植物防疫法では輸入時に土を付けないことと植物防疫所の確認が条件で、違反は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金です。外来生物法のヒアリ等やCITESのトリバネアゲハ類も取り上げます。
目次
昆虫飼育に関わる規制法令の早見表 植物防疫法と昆虫の輸入規制 外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律) CITES(ワシントン条約)と昆虫 国内法での採集・飼育に関する規制 販売・取引に関するルール 最新の法改正動向と今後の展望 ブリちょくで安心の法令遵守取引 昆虫の飼育や取引には、意外と多くの法律や規制が関わっています。特に外国産の昆虫を扱う場合、知らずに違法行為をしてしまうリスクがあります。「昆虫だから規制は緩い」という認識は大きな間違いです。本記事では、昆虫に関わる主要な法律と規制を体系的に解説し、安全に趣味を楽しむための知識を提供します。
昆虫飼育に関わる規制法令の早見表 法律・規制 主な対象 規制内容 違反時の罰則(個人) 植物防疫法 生きた昆虫の輸入 多くが輸入禁止。外国産カブト・クワガタ は検査・無土壌が条件 3年以下の拘禁刑 or 300万円以下の罰金 外来生物法 特定外来生物(ヒアリ・ツマアカスズメバチ等) 飼育・運搬・販売・放出を原則禁止 販売目的の飼養・輸入・放出等は3年以下の拘禁刑 or 300万円以下の罰金 ワシントン条約(CITES) トリバネアゲハ類など希少種 国際取引を規制。正規輸入の証明が必要 関税法・外為法等で処罰 種の保存法 国内希少種(ヤンバルテナガコガネ等) 採集・譲渡を禁止 5年以下の拘禁刑 or 500万円以下の罰金 文化財保護法/自然公園法
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ブリちょく編集部
生体の飼育情報を専門に扱うブリちょく編集部。飼育・健康管理・繁殖の情報を、初心者にも分かりやすくまとめてお届けします。
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※国内で繁殖した個体(CB)でも、規制の対象から外れるとは限りません。外来生物法の特定外来生物は、国内で繁殖した個体でも飼養・運搬・販売・譲渡し・野外への放出などが原則禁止です。CITES(ワシントン条約)は国際取引の規制で、国内での売買には種の保存法がかかわります。附属書 I の種など種の保存法の国際希少野生動植物種は、国内で繁殖した個体でも、原則として登録を受けた個体でなければ譲渡し・引渡しができず、譲り渡す時は登録票も一緒に渡します。購入時は種名と出自、登録票の有無を確認しましょう。
植物防疫法と昆虫の輸入規制 植物防疫法は、海外から病害虫が侵入することを防ぐための法律です。昆虫の輸入に最も直接的に関わる規制であり、違反には厳しい罰則があります。
輸入禁止品目 : 生きた昆虫の多くが輸入禁止品目に該当する。特に農業害虫となりうる種(コガネムシ科の一部、ハムシ科など)は厳しく制限されているカブトムシ ・クワガタの輸入 : 外国産のカブトムシ・クワガタは、植物防疫法の検疫有害動物に当たらない種であれば、植物防疫所の確認を経て輸入が認められる場合がある。ただし、土や植物片が付着した状態での輸入は禁止。腐葉土や木材腐朽菌などの飼育資材にも輸入できないものがある輸入検査の手続き : カブトムシ・クワガタなどコガネムシ上科の昆虫は、税関検査の前に植物防疫所の検査カウンターで、外来生物法の種類名証明書と「輸入コガネムシ上科昆虫リスト」を昆虫と一緒に提示して確認を受ける。輸入できる空港は成田・中部・関西・福岡・鹿児島に限られ、国際郵便では輸入できない個人輸入の注意点 : 海外旅行先で昆虫を購入して持ち帰る場合も植物防疫法の対象。空港の植物検疫カウンターで検査を受ける必要がある。手続きなしの持ち込みは密輸として処罰される罰則 : 違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は5000万円以下の罰金)。悪質な場合はさらに重い処罰もありうる
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律) 外来生物法は、生態系や人の健康に被害を及ぼす可能性のある外来種を規制する法律です。昆虫にも規制対象種が存在します。
特定外来生物に指定された昆虫 : セイヨウオオマルハナバチ、ツマアカスズメバチ、アカカミアリ、ヒアリなどが指定されている。これらの飼育、運搬、放出、販売は原則禁止未判定外来生物 : 生態系への影響が不明な外来種は「未判定外来生物」に分類される場合がある。輸入前に主務大臣への届出が必要飼育中の外来種の管理 : 特定外来生物に指定される前から飼育していた個体も、飼い続けるには主務大臣の許可(飼養等許可)が必要。許可を受けても、逃げ出さないための施設(特定飼養等施設)の中でしか飼えず、ペットとして飼う場合はその個体しか飼えないため繁殖はさせられない放虫(ほうちゅう)の禁止 : 外国産の昆虫を野外に放つことは、外来生物法に限らず生態系への重大な脅威。飼育できなくなった場合は責任を持って最後まで管理するか、適切に引き取り先を探す罰則 : 特定外来生物の販売目的の飼養や輸入・野外への放出・販売は個人で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)、販売目的でない無許可の飼養や譲渡は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法人は5,000万円以下の罰金)
CITES(ワシントン条約)と昆虫 CITESは野生動植物の国際取引を規制する条約ですが、昆虫も例外ではありません。一部の美麗種や希少種が保護の対象となっています。
附属書I(商業取引原則禁止) : トリバネアゲハ属の一部(アレキサンドラトリバネアゲハなど)が該当。世界で最も美しいとされる蝶で、標本の取引も規制対象附属書II(許可が必要) : トリバネアゲハ属の多くの種、アポロウスバシロチョウが該当。輸出国の許可を得れば取引可能だが、書類の確認が重要附属書III : 特定の国が保護を要請した種。昆虫では一部の蝶が含まれることがある国内での取扱い : CITES該当種の標本や生体を購入する場合、正規輸入であることの証明書を確認する。不正に持ち込まれた個体の購入も違法になりうる注意すべき種 : 外国産の大型美麗種を購入する際は、CITES該当の有無を事前に確認する習慣をつける。販売者に確認するのが基本
国内法での採集・飼育に関する規制 日本国内での昆虫の採集にも、いくつかの法律や条例による制限があります。知らずに違反するケースも少なくないため注意が必要です。
種の保存法 : 国内希少野生動植物種に指定された昆虫の採集・譲渡は禁止。ヤンバルテナガコガネ、フチトリゲンゴロウ、小笠原諸島固有のオガサワラシジミなどが該当する天然記念物 : 文化財保護法により、天然記念物に指定された昆虫の採集は禁止。オガサワラシジミは国の天然記念物にも指定されている。カブトガニ(厳密には昆虫ではないが)など地域指定の天然記念物もある自然公園法 : 国立公園・国定公園の特別保護地区では、昆虫を含むすべての動植物の採集が禁止されている。特別地域でも採集制限がある場合がある各自治体の条例 : 都道府県や市町村が独自の条例で昆虫の採集を規制している場合がある。採集する地域の条例を事前に確かめる私有地での採集 : 他人の土地での昆虫採集には土地所有者の許可が必要。森林や農地での無断採集はトラブルの原因になる
販売・取引に関するルール 昆虫を販売する場合にも法的な要件があります。趣味が高じて繁殖個体を販売する際は、以下の点を確認しましょう。
動物取扱業 の登録 : 昆虫は動物愛護管理法の対象外であるため、原則として動物取扱業の登録は不要。ただし、哺乳類・鳥類・爬虫類に該当するエサ用動物の販売は別途確認が必要特定商取引法 : オンラインでの販売(ネットオークション、フリマアプリなど)は特定商取引法の対象になりうる。事業者として反復継続的に販売する場合、特定商取引法に基づく表記が必要古物営業法 : 昆虫標本 の売買を業として行う場合、古物商許可が必要になる場合がある。中古標本の買取・販売がこれに該当する確定申告の要否 : 会社員など、給与を1か所から受けていてその全部が源泉徴収の対象になっている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要(20万円以下なら、この条件での申告は不要)。昆虫の販売の所得は、売上から必要経費を引いた額で数える。給与所得者でない人にはこの20万円の基準は当てはまらないので、国税庁の案内で確かめる。趣味の延長でも税務上の義務は発生する生体の発送に関する規制 : 生きた昆虫を宅配便で送る場合、各運送会社の規約を確認する。一部の運送会社は生体の取り扱いを制限している
最新の法改正動向と今後の展望 昆虫に関する法規制は、社会情勢や生態系への影響評価に応じて変化します。最新の動向をフォローしておきましょう。
外来生物法の見直し : 外来生物法は定期的に見直され、規制対象種が追加される可能性がある。特に外国産クワガタ の在来種への影響が研究されているオンライン取引の規制強化 : フリマアプリやSNSでの昆虫取引が増加しており、不正取引の温床になっているとの指摘がある。今後の規制強化が予想される生物多様性基本法との関連 : 生物多様性の保全が国際的な課題となる中、昆虫の採集や取引に対する規制がさらに強化される可能性があるマイクロプラスチック問題と飼育用品 : 昆虫飼育に使われるプラスチック製品の環境負荷に対する意識も高まっている。生分解性素材への移行が進む可能性がある
ブリちょくで安心の法令遵守取引 ブリちょくでは、登録時に運営の審査を受けたブリーダーから昆虫を直接購入できます。国内で繁殖された個体(CB個体)を扱うブリーダーが中心ですが、CB個体であっても、特定外来生物に指定された種は外来生物法により飼養・販売などが原則禁止され、国際希少野生動植物種は登録票が必要です。購入前に種名と出自をブリーダーに確かめ、法令を守った取引を心がけましょう。個体の出自をブリーダーに直接確かめられることは、ブリーダー直販 プラットフォームならではの大きなメリットです。