エキゾチックペットの法規制ガイド|飼育前に知るべき法律と条例
日本でエキゾチックペットを飼育する際に知っておくべき法律・条例を網羅的に解説。特定動物、特定外来生物、CITES規制の違いと確認方法を紹介します。エキゾチックペットの人気が高まる一方で、飼育に関する法規制は年々厳しくなっています。

この記事のポイント
日本でエキゾチックペットを飼育する際に知っておくべき法律・条例を網羅的に解説。特定動物、特定外来生物、CITES規制の違いと確認方法を紹介します。エキゾチックペットの人気が高まる一方で、飼育に関する法規制は年々厳しくなっています。
エキゾチックペットの人気が高まる一方で、飼育に関する法規制は年々厳しくなっています。「知らなかった」では済まされない法律違反を犯さないためにも、飼育を始める前に関連法規をしっかり確認しておくことが重要です。この記事では、日本でエキゾチックペットを飼う際に関わる法律と条例を体系的に解説します。
動物愛護管理法と特定動物の規制
動物愛護管理法は、すべてのペット飼育者に関わる基本法です。2020年の法改正により、特定動物(人の生命や身体に危害を加えるおそれがある動物)の愛玩目的での飼育が原則禁止されました。特定動物に指定されているのは、ワニ目全種、ニシキヘビ科の大型種、ボア科の大型種、毒ヘビ類、クマ、オオカミ、大型ネコ科(トラ、ライオンなど)、霊長類の一部などです。改正前から飼育していた個体は経過措置として継続飼育が認められていますが、新たな取得は禁止されています。違反した場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。特定動物に該当するかどうかは、環境省の特定動物リストで確認できます。購入前に必ずチェックしましょう。
外来生物法と特定外来生物の規制
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)は、日本の生態系を守るための法律です。特定外来生物に指定された種は、飼育・栽培・運搬・輸入・放出が原則禁止されています。代表的な特定外来生物には、カミツキガメ、アカミミガメ(2023年6月から条件付き規制)、グリーンアノール、ウシガエル、オオクチバス(ブラックバス)などがあります。特に注意すべきは、2023年6月から「条件付き特定外来生物」に指定されたアカミミガメとアメリカザリガニです。これらは飼育の継続は可能ですが、野外への放出、販売・頒布、購入が禁止されています。すでに飼育している方はそのまま飼い続けられますが、新たに購入することはできません。違反した場合は、個人で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金と非常に重い罰則が設けられています。
CITES(ワシントン条約)による国際取引規制
CITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)は、野生動植物の国際取引を規制する条約です。附属書I、II、IIIの3段階に分かれており、規制の強度が異なります。附属書Iに掲載された種は、商業目的の国際取引が原則禁止です。日本国内での取引には「国際希少野生動植物種」としての登録票が必要で、譲渡の際も届出が必要です。附属書IIに掲載された種は、輸出国の許可があれば取引可能ですが、輸入時には税関での確認が必要です。爬虫類や両生類には多くのCITES掲載種が含まれています。例えば、リクガメ類の多くは附属書IIに掲載されており、正規の輸入証明書がない個体の購入は違法となる可能性があります。購入時には、出品者にCITES関連書類の有無を必ず確認しましょう。
都道府県・市区町村の独自条例
国の法律に加えて、各自治体が独自の条例で飼育を規制している場合があります。例えば、東京都では「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」により、特定の動物の飼育に届出が必要です。マンションやアパートに住んでいる場合は、管理規約でペットの種類やサイズが制限されていることがほとんどです。爬虫類や昆虫は「ペット」に含まれないと解釈されるケースもありますが、管理組合や大家への確認は必ず行ってください。騒音や臭いが原因でトラブルになるケースも少なくありません。自治体のホームページや窓口で、お住まいの地域の規制内容を事前に確認しておくことをおすすめします。特に引っ越しの予定がある方は、転居先の条例も必ずチェックしましょう。
エキゾチックペットの飼育に必要な届出と手続き
エキゾチックペットの飼育には法的な手続きが必要な場合があります。
- 特定動物(危険な動物)に指定されている種は、2020年の法改正以降、愛玩目的での新規飼養が原則禁止です(動物園等の展示・研究目的に限り都道府県の許可制)。
- CITES(ワシントン条約)の附属書に掲載されている種の輸入には経済産業省の許可が必要です。
- 外来生物法で特定外来生物に指定されている種は飼育・譲渡・放出が禁止されています。
購入前に必ず対象種の法的ステータスを確認し、合法的に飼育できることを確かめましょう。
飼育許可が必要な動物種のリスト
日本で飼育に許可が必要な主な動物種を確認しましょう。特定動物として指定されているのは、ライオン、トラ、クマ、ワニ、毒ヘビ(コブラ科・クサリヘビ科)、大型のボア・パイソン類の一部などです。2020年6月の法改正以降、愛玩目的での新規飼養は原則禁止となっています。特定外来生物に指定されているカミツキガメ、アライグマ、ガーパイクなどは飼育・譲渡・放出が禁止されています。購入前にこれらの規制に該当しないか必ず確認し、合法的な飼育を心がけましょう。
エキゾチックペットを迎える前に、以下のチェックリストで法的な問題がないか確認してください。
- 飼育したい種が特定動物リストに含まれていないか確認します。
- 特定外来生物に指定されていないか確認します。
- CITES附属書に掲載されている場合は、正規の書類が揃っているか確認します。
- お住まいの自治体の条例を確認します。
- マンション・賃貸の場合は管理規約を確認します。
- 販売者が第一種動物取扱業の登録を受けているか確認します。
ブリちょくでは、出品者の動物取扱業登録の確認を行っているため、法的に問題のない取引が可能です。とはいえ、購入者自身も法規制について理解しておくことが、トラブル防止と生態系保全の両面で重要です。不明な点があれば、環境省の「動物の愛護と適切な管理」ページや、最寄りの自治体の動物愛護センターに問い合わせましょう。
まとめ
エキゾチックアニマルの飼育可否は、動物愛護管理法・外来生物法・CITES・自治体条例の4層で決まります。1つでも該当すれば飼えない、あるいは許可や届出が要ります。購入前に種名(学名)で該当性を確認し、必要な手続きは迎える前に済ませてください。無許可飼育は罰則の対象となるうえ、その個体を手放す先も限られます。判断に迷う場合は、都道府県の担当窓口に学名で問い合わせるのが最も確実です。
よくある質問(FAQ)
Q. 特定動物と特定外来生物はどう違いますか? A. 特定動物は動物愛護管理法で「人に危害を加えるおそれがある動物」として指定され、2020年の改正以降は愛玩目的での飼育が禁止されています。特定外来生物は外来生物法で生態系への影響を理由に指定され、飼養等には許可が必要です。根拠法も規制の目的も別なので、両方を確認してください。
Q. 購入時に販売者が「問題ない」と言えば大丈夫ですか? A. 飼育者本人が規制の対象になるため、販売者の説明だけを根拠にするのは危険です。学名で自分でも確認し、必要な許可は迎える前に取得してください。
Q. 条例はどこで確認できますか? A. 都道府県および市区町村の公式サイトで公開されています。動物の飼養に関する条例は自治体ごとに差があり、頭数や施設基準に独自の届出を求める例もあります。転居時にも再確認が必要です。