希少生物の購入前に確認すべき法律・規制を解説。ワシントン条約(CITES)の概要、国内での飼育規制、種類証明書の見方、違法取引に関わらないための購入時のチェックポイントを紹介します。
この記事のポイント
希少生物の購入前に確認すべき法律・規制を解説。ワシントン条約(CITES)の概要、国内での飼育規制、種類証明書の見方、違法取引に関わらないための購入時のチェックポイントを紹介します。
エキゾチックアニマルや希少植物の購入に際して、知らないうちに違法な取引に関わってしまうケースがあります。「ショップで普通に売っていた」「個人から安く買っただけ」という状況でも、規制対象の生物を適切な証明書なしに取引することは法律違反になることがあります。
購入前に基本的な規制を理解しておくことは、愛好家としての義務であり、自身を守ることにもつながります。
---
ワシントン条約(CITES)は絶滅の恐れがある野生生物の国際取引を規制する条約で、日本も締約国です。規制の程度に応じて3段階に分類されます。
附属書I(最も厳しい規制) 商業目的の国際取引原則禁止。ジャイアントパンダ・トラ・ゾウ・アジアアロワナなどが含まれます。
附属書II(取引に許可証が必要) 現時点では絶滅危惧種ではないが、取引を規制しないと将来危険になりうる種。ほとんどの熱帯魚・爬虫類・植物の多くがここに含まれます。
附属書III(一部の国が規制) 特定の国が自国の生物保護のために登録した種。
日本ではワシントン条約に加え、次の国内法も適用されます。
---
附属書I・IIの生物を輸入する際には、輸出国と輸入国双方のCITES許可証が必要です。これが「種類証明書」または「輸入証明書」として生体に添付されます。
---
---
ブリちょくでは、出品者が本人確認を完了した上で販売しており、生体の種類や取引に関する情報の透明性を重視しています。「この個体は輸入品ですか?証明書はありますか?」という質問も遠慮なくブリーダーに確認できます。安全で合法的な生体購入のために、ぜひブリちょくをご活用ください。