第一種動物取扱業の登録要件・対面説明義務・マイクロチップ装着義務など、2026年時点の最新法令をわかりやすく解説。ブリーダー必読。
この記事のポイント
第一種動物取扱業の登録要件・対面説明義務・マイクロチップ装着義務など、2026年時点の最新法令をわかりやすく解説。ブリーダー必読。
# 2026年版 動物取扱業の法令ガイド|最新規制と対応方法
動物を愛情を持って繁殖・販売するブリーダーにとって、法令の遵守は信頼の土台です。近年、動物愛護管理法の改正が相次ぎ、登録要件から飼養管理基準まで規制内容が大幅に強化されました。「知らなかった」では済まされない罰則も設けられているため、2026年時点の最新ルールをしっかり把握しておきましょう。本記事では、第一種動物取扱業の登録から数値規制・罰則まで、ブリーダーが押さえるべき法的義務をわかりやすく解説します。
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犬・猫・鳥・爬虫類など動物の販売や繁殖を業として行う場合、動物愛護管理法に基づく第一種動物取扱業の登録が義務付けられています。趣味の域を超えて継続的・反復的に販売を行えば、個人であっても登録が必要です。
登録申請は各都道府県の担当窓口(動物愛護センター等)で行います。申請書類・手数料・審査期間は自治体によって異なるため、早めに確認しておきましょう。
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2021年の法改正で強化されたのが、販売前の説明義務・現物確認義務です。購入者が動物を迎え入れた後のトラブルや遺棄を防ぐことを目的としています。
説明は少なくとも1回、購入契約前に実施します。対面が原則ですが、ビデオ通話(ZoomやLINEビデオ等)による遠隔説明も認められています。その際も必ず動物を画面越しに確認させることが必要です。
説明を実施した日時・方法・内容・相手方の氏名は書面またはデータで5年間保存しなければなりません。万が一トラブルになった際の証拠にもなるため、テンプレートを用意して漏れなく記録する習慣をつけましょう。
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2022年6月1日から、ブリーダーが繁殖した犬・猫には、譲渡前のマイクロチップ装着と環境省指定登録機関への登録が義務化されました。
装着費用は動物病院によって異なりますが、1頭あたり数千円程度が目安です。登録情報は迷子・災害時の個体識別や不正転売の抑止にも役立ちます。既存の飼い主(一般家庭)については2025年3月31日まで努力義務でしたが、ブリーダーへの義務はすでに完全施行されている点に注意してください。
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2022年6月から段階的に導入されてきた数値規制が、現在は完全施行されています。感情論ではなく客観的な数値で動物の福祉水準を担保する仕組みです。
| 項目 | 内容 | |------|------| | 従業員1人あたりの管理頭数 | 犬:20頭まで/猫:30頭まで | | 繁殖回数の制限 | 犬:生涯6回まで | | 繁殖引退年齢 | 犬:6歳まで(健康状態により7歳まで延長可) | | 販売可能日齢 | 犬・猫:生後56日(8週齢)以降 | | ケージの広さ | 体長の2倍以上の面積・立てる高さの確保 |
特に56日規制(いわゆる8週齢規制)は親兄弟と過ごす社会化期を保護するための重要なルールです。早期離乳・早期販売は行動問題や疾病リスクを高めることが科学的に示されており、違反した場合は行政指導・登録取消の対象になります。
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2020年6月の法改正により、特定動物(危険な動物)の愛玩目的での飼養が原則禁止されました。対象は、大型のニシキヘビ類・ワニ類・大型トカゲ(オオトカゲ属等)・ライオン・トラなど約650種です。改正前に許可を受けて飼養していた個体は経過措置が認められますが、新たに取得・販売することは禁止されています。
外来種の爬虫類・鳥類・サンゴなどを扱う場合、ワシントン条約に基づく輸出入許可証・人工繁殖証明書(CBドキュメント)の管理が必要です。適切な書類のない個体の販売は国内外で厳しく規制されており、税関・警察による摘発事例も増えています。希少種を扱うブリーダーは専門家や各種業界団体に相談しながら適法に対応しましょう。
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ブリちょくでは、法令遵守を出品の前提条件としています。
法令を守って誠実に活動するブリーダーこそ、長く安心して売り続けられます。ブリちょくはそうしたブリーダーを全力でサポートするプラットフォームです。まだ登録していない方は、ぜひトップページからブリーダー登録をお試しください。