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一胎子登録とは|生後90日の期限・必要書類・料金をブリーダー向けに解説

一胎子登録血統書JKC

一胎子登録(いったいしとうろく)は、同一犬種の登録犬同士の交配で生まれた子犬の犬籍登録を行い、血統証明書の発行を受ける JKC の申請手続きです。「一胎子」の名のとおり、同腹(同じ出産)の子犬をまとめて登録します。

血統書付きで子犬を販売するブリーダーにとって、出産のたびに必ず行う最重要手続きです。期限を過ぎると割増料金になり、放置すると登録自体ができなくなるため、この記事で期限・書類・注意点を整理しておきましょう。

申請の前提条件

一胎子登録は「生まれてから書類を書けば通る」ものではなく、両親犬の状態が要件を満たしている必要があります。

  • 父犬・母犬とも同一犬種の JKC 登録犬であること
  • 父犬所有者・母犬所有者とも会員籍を持っていること
  • 父犬・母犬とも血統証明書上の所有者が申請に関わる本人であること(名義変更未了は不可)
  • 母犬所有者(繁殖者)が犬舎名を登録していること
  • 父犬の DNA 登録が済んでいること(未登録なら交配後に登録)

また、交配する犬の年齢や近親交配(親子・同じ父母から生まれた兄妹の交配など)には制限があります。特例には事前の繁殖計画書提出と承認が必要なケースがあるため、通常の繁殖では避けるのが原則です。

期限と料金

JKC の一胎子登録は生後日数で料金区分が変わります(2026年7月時点)。

申請時期3代祖血統書4代祖血統書
生後90日以内(期間内)2,600円/頭5,000円/頭
生後91日以上2年以内(期間外)6,000円/頭8,400円/頭
  • 期間の判定は登録申請取扱者(所属クラブ)が JKC へ申請を送付する時点が基準になるため、生後90日ギリギリではなく日数に余裕をもって申請します。
  • 生後2年を超えた一胎子は原則登録できません。例外として、父犬・母犬・一胎子全頭の DNA 親子判定を行う場合に限り登録が認められますが、全頭分の DNA 登録費用がかかるため現実的には高くつきます。

必要書類と申請の流れ

  1. 一胎子登録申請書を用意する(クラブ・JKC から入手)
  2. 交配時に父犬所有者が申請書の交配証明書欄に記入する
  3. 出産後、子犬ごとの犬名(名前+犬舎名)・性別・毛色を犬名リストに記入する(ダックスフンドは毛種も必須。犬名欄が空欄だと JKC 一任で命名されます)
  4. 希望する場合はマイクロチップ番号を記載する(任意。メーカー発行のバーコードを貼付)
  5. 4代祖血統書を希望する場合はチェック欄に印を付ける
  6. 記載を確認し、登録料金とともに所属クラブ事務所へ提出する

父犬所有者と母犬所有者が別人の場合は、JKC が申請受理後に父犬所有者へ「交配確認通知ハガキ」を送って交配事実を確認します。父犬側との連絡を密にしておくとスムーズです。

実務上の注意点

全頭まとめて登録する

一胎子登録は同腹全頭が対象です。「売れた子だけ登録する」という運用は、後から未登録の子に血統書が必要になったときに面倒を生みます。販売予定の有無にかかわらず全頭登録しておくのが基本です。

犬名は慎重に決める

血統書上の犬名は原則としてあとから自由に変更できません。犬舎名との組み合わせ・文字数制限(名前+犬舎名で35文字以内)を確認して決めましょう。

海外の父犬と交配した場合(持込胎)

JKC 登録の母犬が国外の公認団体登録の父犬と交配して国内で出産した場合は「持込胎」の一胎子登録になり、国外の父犬所有者が発行する交配証明書が必要です。輸入繁殖を考えている場合は事前に JKC へ確認してください。

※料金・期限などの数値は 2026年7月時点の JKC 公式サイトに基づきます。改定されることがあるため、申請前に必ず公式の最新情報を確認してください。

参考・一次ソース

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