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日本犬保存会(日保)の登録手続き|柴犬ブリーダー向けに一胎子犬登録・犬舎号・展覧会を解説
日本犬保存会柴犬一胎子犬登録
柴犬をはじめとする日本犬のブリーダーにとって、日本犬保存会(日保)は最も関わりの深い血統書発行団体です。天然記念物である日本犬の保存を目的とする公益社団法人で、対象は柴犬・紀州犬・四国犬・甲斐犬・北海道犬・秋田犬の 6 犬種です。
JKC と似た仕組みもありますが、日保独自のルールも多くあります。この記事では柴犬ブリーダーを想定して、日保の登録実務を整理します。
日保の基本構造
- 本部・支部制:全国の支部を通じて入会・登録・展覧会が運営されます
- 手続きの種類:入会申請/所有者変更/犬舎号登録/一胎子犬登録が基本セット
- 展覧会:日本犬標準に基づく審査が行われ、支部展から全国展まで開催されます。猟能研究会という日本犬らしい行事もあります
血統書を発行して子犬を販売するまでに必要な手続きの順序は、おおむね次のとおりです。
- 入会(会員籍の取得)
- 繁殖犬の所有者変更(購入犬の場合)
- 犬舎号の登録
- 交配・出産
- 一胎子犬登録(血統書の発行申請)
一胎子犬登録:母犬所有者が行う血統書作成手続き
日保の一胎子犬登録は、子犬が生まれた際の血統書作成手続きで、母犬の所有者が申請します。
前提条件
- 母犬・父犬の所有者がともに日保会員であり、血統書上の所有者であること
- 母犬の名義を他人に変更してしまうと子犬の申請ができなくなります
- 父犬所有者は交配時点で血統書上の所有者である必要があります
- 母犬の所有者が犬舎号を登録済みであること(未登録なら犬舎号登録を併せて申請)
- 両親犬・両祖父母犬が代々日保籍であれば「本登録」になります。他団体籍が混じる場合は別の取り扱いになるため、事前に公式の案内を確認してください
登録できないケース(2026年7月時点)
| 登録不可の要件 | 内容 |
|---|---|
| 出産後2年経過 | 出産から2年を過ぎた一胎子は登録できない |
| 親犬の月齢 | 父犬・母犬がともに生後7ヵ月未満の交配は不可 |
| 出産間隔 | 母犬の前回出産日から今回の出産まで150日未満は不可 |
母犬の健康を守る趣旨の規定です。繁殖計画の段階で、出産間隔と登録期限をセットで管理しましょう。
申請の実務
- 一胎子犬登録申請書に消えないペンで楷書で記入します(申請書は本部から5枚まで無料送付。ダウンロード印刷も可)
- 申請書の「決定した譲渡先の住所・譲受者氏名」を記入する場合、その記入に所有者変更料はかかりません
- 血統書発行後は犬名を変更できません。申請前に必ず確認しましょう
JKC との違い(柴犬ブリーダーの視点)
柴犬は JKC でも日保でも登録できます。主な違いは次のとおりです。
- 血統の本流:柴犬の犬籍としては日保が伝統的な本流で、展覧会での評価体系も日本犬標準に基づきます
- 国際性:FCI 加盟の JKC と異なり、日保は独自の保存団体です。海外輸出を視野に入れる場合は籍の扱いを事前に確認しましょう
- 手続きの窓口:JKC は愛犬クラブ経由、日保は支部経由です
どちらの団体を使うか(あるいは併用するか)は、販路・展覧会への出陳方針・付き合いのある繁殖仲間によって決まることが多いです。詳しくは団体比較の記事を参照してください。
※本記事の要件・数値は 2026年7月時点の日保公式サイトに基づきます。改定されることがあるため、申請前に必ず公式・所属支部の最新案内を確認してください。