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犬猫のマイクロチップ装着・登録義務|ブリーダーがやるべき手続きの全体像

マイクロチップ動物愛護管理法登録手続き

2022年6月の改正動物愛護管理法の施行により、犬猫等販売業者(ブリーダー・ペットショップ)にはマイクロチップの装着と情報登録が義務になりました。ブリーダーにとっては「装着して終わり」ではなく、登録・販売時の案内までがワンセットの手続きです。

この記事では、装着から登録、販売時の変更登録の案内まで、ブリーダーが実務でやるべきことを時系列で整理します。

義務の全体像

場面ブリーダーの義務
取得した犬猫マイクロチップを装着し、環境省データベースに情報登録
装着時期販売までに装着(取得日から30日以内、それより前に譲渡す場合は譲渡しまで)
登録事項の変更氏名・住所・連絡先等が変わったら変更届出
販売(譲渡し)時購入者に30日以内の変更登録が必要なことを説明

装着は獣医師(またはその監督下の愛玩動物看護師)が行います。かかりつけの動物病院に、子犬の健康チェック・ワクチンとあわせて依頼するのが実務的です。

登録手続きの流れ

登録は環境省の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(reg.mc.env.go.jp)で行います。

  1. 獣医師がマイクロチップを装着し、装着証明書を発行
  2. オンライン(または紙申請)で所有者情報・犬猫の情報を登録し、手数料を納付
  3. 登録完了後に登録証明書が発行される
  4. 登録証明書は犬猫ごとに保管(販売時に購入者へ渡す)

手数料はオンライン申請のほうが紙申請より安く設定されています。頭数の多い犬舎はオンライン一択です。

販売時: 購入者への変更登録の案内

購入者(新しい所有者)は、犬猫を迎えてから30日以内に所有者の変更登録を行う義務があります。手続きには、ブリーダーから渡された登録証明書に記載の番号が必要です。

ここはトラブルになりやすいポイントです。変更登録がされないと、データベース上の所有者がブリーダーのままになり、迷子・災害時の照会や行政からの連絡がブリーダーに来続けることになります。引き渡し時に次の3点を必ず案内しましょう。

  • 変更登録は30日以内・購入者自身が行う(オンライン可)
  • 手続きには登録証明書が必要(紛失しないよう注意)
  • 変更登録には手数料がかかる

繁殖引退犬・自家繁殖の子犬の扱い

自家繁殖で生まれた子犬も販売するなら装着・登録義務の対象です。また、繁殖犬を引退させて一般家庭に譲渡す場合も、所有者変更の手続きが発生します。犬舎の個体台帳にマイクロチップ番号の列を設け、装着日・登録日・登録証明書の保管場所を個体ごとに管理してください。

まとめ

  • 犬猫等販売業者はマイクロチップの装着+情報登録が法律上の義務
  • 登録は環境省指定登録機関(reg.mc.env.go.jp)で。オンライン申請が安くて速い
  • 販売時は登録証明書を渡し、30日以内の変更登録を案内するところまでがブリーダーの仕事
  • 個体台帳でチップ番号・登録状況を一元管理する

動物取扱業の登録・更新まわりは第一種動物取扱業の更新手続き完全ガイドもあわせてご覧ください。

参考・一次ソース

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