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小動物(ハムスター・うさぎ・ハリネズミ等)の販売と第一種動物取扱業
小動物ハムスターうさぎ第一種動物取扱業
ハムスター・うさぎ・ハリネズミ・チンチラ・デグー・フェレットといった小動物は、いずれも哺乳類です。そのため、魚類や昆虫とは違い、動物愛護管理法の対象動物になります。繁殖して販売するには、犬猫と同じように第一種動物取扱業の登録と、販売前の対面説明・現物確認が必要です。この記事では、小動物の販売にかかる規制を整理します。
小動物(哺乳類)の販売には第一種動物取扱業の登録が必要
環境省によれば、第一種動物取扱業の登録が必要になるのは、実験動物・産業動物を除く哺乳類・鳥類・爬虫類を業として販売等する場合です。ハムスターやうさぎなどの小動物は哺乳類にあたるため、この対象に含まれます。
そのため、小動物を反復継続して繁殖・販売するなら、原則として第一種動物取扱業の登録が必要です。登録には動物取扱責任者の選任などの要件があります。要否や手続きの詳細は、事業所を管轄する自治体の動物愛護管理部局に確認してください。全体像は「第一種動物取扱業の更新手続き」もあわせてご覧ください。
販売前の対面説明・現物確認の義務
小動物も、哺乳類として販売前の対面説明・現物確認が義務です。第一種動物取扱業者が哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する際は、購入しようとする人に事業所で動物を直接見せ(現物確認)、対面で重要事項を説明する必要があります。
犬猫との規制の違い
同じ哺乳類でも、小動物と犬猫では一部の規制が異なります。犬猫にだけ課される義務があるためです。
- マイクロチップの装着・登録義務:これは犬猫の販売業者に課される義務で、小動物には適用されません
- 生後56日規制(8週齢規制):これも犬猫を対象とした規制で、小動物には適用されません
一方で、第一種動物取扱業の登録や対面説明・現物確認の義務は、小動物にも共通して課されます。「犬猫より規制がゆるい部分はあるが、動物取扱業の登録と対面義務は同じ」と理解しておきましょう。犬猫のマイクロチップについては「犬猫のマイクロチップ装着・登録義務」を参照してください。
飼養管理基準:数値で定められた基準は今は犬猫だけ
第一種動物取扱業者は、環境省令(第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令)の飼養管理基準を守る義務があり、小動物を扱う業者もこの省令の対象です。ただし、2021年6月に施行されたこの基準のうち、ケージの寸法、従業員1人あたりの飼養頭数の上限、繁殖させる年齢・回数の上限といった数値で定められた基準(いわゆる数値規制)は犬と猫が対象です。犬猫以外の動物には、「自然な姿勢で立ち上がる、横たわる等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ」のケージ、1日1回以上の巡回、清掃・消毒、飼養する頭数を職員数に見合ったものにする、といった数値によらない基準がかかります。
うさぎ・ハムスター・モルモットなど犬猫以外の哺乳類についても、ケージの広さなどを数値で定める省令改正が検討されています。環境省は2026年2月12日〜3月13日に改正案の意見募集を行い(環境省 報道発表)。2026年10月時点で改正省令の公布は確認できず、施行日も決まっていません。公布・施行の時期と最終的な内容は環境省の発表で確認してください。犬猫の数値規制は「ブリーダーの数値規制まとめ」をご覧ください。
小動物は「手軽なペット」というイメージがありますが、販売する側には犬猫と同じく第一種動物取扱業の登録と対面義務が課されます。登録・手続きの要否は管轄自治体・環境省にご確認ください。