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鳥(インコ・フィンチ等)の販売と第一種動物取扱業|対面説明義務とCITESの注意点
鳥インコ第一種動物取扱業対面説明義務
インコやフィンチ、その他の鳥を繁殖して販売する場合、扱いは魚類や昆虫とは大きく異なります。鳥類は動物愛護管理法の対象動物であり、爬虫類と同じように、第一種動物取扱業の登録と販売前の対面説明・現物確認が必要です。この記事では、鳥のブリーダーが押さえるべき法規制を整理します。
鳥の販売には第一種動物取扱業の登録が必要
環境省によれば、第一種動物取扱業の登録が必要になるのは、実験動物・産業動物を除く哺乳類・鳥類・爬虫類を業として販売等する場合です。鳥類はこの対象に含まれます。
そのため、インコ・フィンチ・オウムなどを反復継続して繁殖・販売するなら、原則として第一種動物取扱業の登録が必要です。登録には動物取扱責任者の選任などの要件があります。要否や手続きの詳細は、事業所を管轄する自治体の動物愛護管理部局に確認してください。全体像は「第一種動物取扱業の更新手続き」もあわせてご覧ください。
販売前の対面説明・現物確認の義務
鳥類も、爬虫類や哺乳類と同じく、販売前の対面説明・現物確認が義務です。第一種動物取扱業者が哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する際は、購入しようとする人に事業所で動物を直接見せ(現物確認)、対面で重要事項を説明する必要があります。
生体の発送を前提にした販売については「生体の梱包・発送方法」でも、動物ごとの前提の違いを解説しています。
CITES(ワシントン条約)に注意
鳥類で特に注意が必要なのが、ワシントン条約(CITES)です。多くのインコ・オウム類はCITESの対象になっており、海外から輸入する場合や希少種を扱う場合に規制がかかります。
- ヨウムをはじめ、多くのインコ・オウム類がCITESに掲載されている
- 一方で、セキセイインコ・オカメインコなど身近な一部の種は対象外
- 扱う鳥がCITES対象かは、種ごとに経済産業省・税関で確認する
CITES対象種を許可なく輸入すると違法になります。海外由来の鳥や希少種を扱う場合は、事前に対象かどうかを確認しましょう。
特定動物(危険な動物)に該当する鳥もいる
鳥類のなかにも、特定動物(危険な動物)に指定されている種があります。特定動物は「人に危害を加えるおそれのある危険な動物」で、環境省の説明ではタカなどの猛禽を含む哺乳類・鳥類・爬虫類の約650種が対象です。
特定動物は令和2年6月1日から愛玩目的等での飼養が禁止されており、特定の目的で飼う場合のみ自治体の許可が必要です。大型の猛禽などを扱おうとする場合は、特定動物に該当しないかを環境省の情報で確認してください。
鳥は、魚類や昆虫に比べて規制が格段に厳しい動物です。第一種動物取扱業の登録と対面説明義務を前提に、扱う種がCITES・特定動物に該当しないかを確認したうえで販売しましょう。個別の判断は管轄自治体・環境省・経済産業省にご確認ください。