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両生類(カエル・イモリ)の販売と規制|動物取扱業・特定外来生物・CITES
両生類カエル特定外来生物CITES
ツノガエルやヤドクガエル、イモリ・サンショウウオといった両生類は、爬虫類とよく一緒に語られますが、法規制上の扱いは大きく異なります。両生類は魚類や昆虫と同じく動物愛護管理法の対象外で、第一種動物取扱業の登録は不要です。一方で、特定外来生物やCITESには注意が必要です。この記事で整理します。
両生類は動物愛護管理法(第一種動物取扱業)の対象外
第一種動物取扱業の登録が必要になるのは、環境省の説明によれば実験動物・産業動物を除く、哺乳類・鳥類・爬虫類を業として販売等する場合です。両生類はこの対象に含まれていません。
そのため、カエルやイモリなどの両生類を繁殖・販売しても、第一種動物取扱業の登録は不要です。爬虫類のような「販売前の対面説明・現物確認の義務」も両生類にはありません。ネットで販売して発送で引き渡すことも可能です。
注意すべき「特定外来生物」
両生類で最も注意が必要なのが、外来生物法にもとづく特定外来生物です。特定外来生物に指定された両生類は、飼育・保管・運搬・販売・譲渡などが原則禁止されています。
- ウシガエル(別名・食用ガエル)は特定外来生物に指定されている
- そのほか、シロアゴガエル・オオヒキガエルなども特定外来生物に指定されている
- 指定種は飼育・繁殖・販売・譲渡が原則禁止
ヤドクガエルなどはCITES(ワシントン条約)の対象
両生類のなかには、CITES(ワシントン条約)の対象になっている種があります。代表的なのがヤドクガエル属で、附属書IIに掲載されています。CITES対象種を海外から輸入する場合は、輸出国の許可書などが必要になります。
- ヤドクガエル属などの一部の両生類はCITESの対象
- 海外から輸入する場合は、CITESの手続きが必要になることがある
- 対象種かどうかや手続きは、経済産業省・税関で確認する
海外由来の色鮮やかなカエルなどを扱う場合は、CITES対象でないかを事前に確認しましょう。
輸入時の扱い
海外から両生類を輸入する場合、CITESのほか、感染症対策などの観点から規制がかかることがあります。両生類はカエルツボカビ症などの病気の問題もあり、輸入・流通には慎重さが求められます。海外からの導入を考える場合は、規制と衛生の両面を確認してください。
両生類は、登録の面では魚類・昆虫と同じく自由度が高い分野です。ただし特定外来生物とCITESの確認は欠かせません。扱う種が規制対象でないことを確認したうえで販売しましょう。個別の判断は環境省・経済産業省にご確認ください。