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爬虫類の販売と第一種動物取扱業|対面説明義務・特定動物・輸入規制の注意点

爬虫類第一種動物取扱業対面説明義務特定動物

爬虫類は、魚類や昆虫とは扱いが大きく異なります。爬虫類は動物愛護管理法の対象動物であり、業として販売するには第一種動物取扱業の登録が必要です。さらに、販売前の対面説明・現物確認の義務もあります。「ネットで売って送るだけ」とはいかない点に注意が必要です。この記事では、爬虫類ブリーダーが押さえるべき法規制を整理します。

爬虫類の販売には第一種動物取扱業の登録が必要

環境省によれば、第一種動物取扱業の登録が必要になるのは、実験動物・産業動物を除く哺乳類・鳥類・爬虫類を業として販売等する場合です。爬虫類はこの対象に含まれるため、繁殖した個体を反復継続して販売するなら、原則として第一種動物取扱業の登録が必要になります。

登録には、動物取扱責任者の選任などの要件があります。登録の要否や手続きの詳細は、事業所の所在地を管轄する自治体(都道府県・政令指定都市)の動物愛護管理部局に確認してください。第一種動物取扱業の全体像は「第一種動物取扱業の更新手続き」もあわせてご覧ください。

販売前の対面説明・現物確認の義務

爬虫類の販売で特に重要なのが、販売前の対面説明・現物確認の義務です。第一種動物取扱業者が哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する際は、購入しようとする人に対して、事業所で動物の現在の状態を直接見せ(現物確認)、対面で重要事項を説明することが義務づけられています。

この点は、魚類や昆虫のように「ネット完結・郵送で引き渡し」とはいかない、爬虫類販売の大きな特徴です。即売会(対面イベント)が爬虫類で盛んなのも、この対面義務と相性がよいためです。

特定動物(危険な動物)に該当する種に注意

爬虫類のなかには、特定動物(危険な動物)に指定されている種があります。特定動物は「人に危害を加えるおそれのある危険な動物」で、ワニやマムシ(毒ヘビ)など約650種が対象です。

  • 特定動物は、令和2年6月1日から愛玩目的等での飼養が禁止されています
  • 動物園や試験研究など特定の目的で飼う場合のみ、自治体の許可が必要です
  • 大型のヘビ、毒ヘビ、ワニ、大型のトカゲなど、爬虫類にも多くの対象種があります

扱おうとする爬虫類が特定動物に該当する場合、そもそもペットとしての飼養・販売ができない、または厳格な許可が必要になります。環境省の特定動物の情報で、対象かどうかを必ず確認してください。

外来生物・CITESにも注意

爬虫類はさらに、次の規制にも関わることがあります。

  • 特定外来生物:一部の外来爬虫類(カミツキガメなど)は特定外来生物に指定され、飼養・販売が原則禁止
  • CITES(ワシントン条約)/種の保存法:希少種の爬虫類は国際取引が規制され、輸入・販売に許可・登録が必要な場合がある

海外由来の種や希少種を扱う場合は、これらの規制に該当しないかを事前に確認しましょう。

爬虫類は、魚類や昆虫に比べて規制が格段に厳しい動物です。第一種動物取扱業の登録と対面説明義務を前提に、扱う種が特定動物・外来生物に該当しないかを確認したうえで販売しましょう。個別の判断は管轄自治体・環境省にご確認ください。

参考・一次ソース

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