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第一種動物取扱業の更新手続き完全ガイド【費用・必要書類・期限】

第一種動物取扱業登録更新動物愛護管理法

犬や猫などの繁殖・販売を業として行うブリーダーは、動物愛護管理法にもとづく「第一種動物取扱業(販売)」の登録を受けています。この登録には5年間の有効期間があり、期間満了前に更新手続きをしないと登録が失効し、営業を続けられなくなります。

この記事では、更新のタイミング、必要書類、費用の目安、更新時にあわせて確認される飼養管理基準まで、更新手続きの全体像を解説します。

更新手続きの基本(有効期間と申請時期)

第一種動物取扱業の登録の有効期間は登録日から5年です。更新の申請は有効期間の満了前に行う必要があり、多くの自治体では満了日の2か月前ごろから受付が始まります。受付開始時期や案内方法(郵送通知の有無など)は自治体によって異なるため、登録を受けた都道府県・政令市の動物愛護管理センター等の案内を必ず確認してください。

更新申請は新規登録と同様に、事業所の所在地を管轄する自治体の窓口に対して行います。複数の事業所や複数の業種(販売・保管・貸出しなど)を登録している場合は、それぞれの登録ごとに有効期間と更新期限があることに注意してください。

更新に必要な書類

必要書類は自治体ごとに様式が異なりますが、おおむね次のような書類が求められます。

書類概要
更新登録申請書自治体所定の様式。現在の登録内容を記載
動物取扱責任者の要件を証明する書類資格・実務経験等(変更がある場合)
飼養施設の平面図・付近の見取図施設に変更がある場合
登記事項証明書法人の場合
手数料自治体の条例で定める額

登録内容(氏名・所在地・動物取扱責任者・飼養施設など)に変更が生じているのに変更届を出していなかった場合、更新時にあわせて届出を求められます。日頃から変更届を漏らさず出しておくと、更新はスムーズです。

更新にかかる費用

更新手数料は自治体の条例で定められており、金額は自治体・業種数によって異なります。1業種あたり数千円〜1万円台が目安ですが、正確な金額は必ず管轄自治体の案内で確認してください。複数業種を同時に更新する場合、業種ごとに手数料がかかるのが一般的です。

このほか、法人の場合は登記事項証明書の取得費用など、書類準備の実費がかかります。

動物取扱責任者研修を忘れずに

第一種動物取扱業者は、事業所ごとに選任した動物取扱責任者に年1回の研修を受けさせる義務があります。研修の受講状況は自治体が把握しており、未受講のままでは更新時に指導を受けることがあります。

飼養管理基準(数値基準)への適合

2021年以降段階的に施行された飼養管理基準(いわゆる数値基準)により、ケージサイズ、従業員1人あたりの飼養頭数、繁殖回数・年齢の上限などが具体的に定められています。更新の機会に現況が基準に適合しているか、自治体の立入検査で指摘を受ける前に自主点検しておきましょう。

基準の詳細は環境省の資料(下記の参考リンク)と、管轄自治体の指導内容を確認してください。

まとめ

  • 第一種動物取扱業の登録は5年ごとの更新制。満了日の管理が最重要
  • 申請受付は満了2か月前ごろからが一般的(自治体により異なる)
  • 手数料・様式は自治体ごとに異なるため、必ず管轄窓口で確認
  • 動物取扱責任者の年1回研修と変更届の提出漏れを更新前に点検

更新手続きと並行して、販売チャネルの見直しを考えている方は子犬が売れない7つの原因と対策もあわせてご覧ください。

参考・一次ソース

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