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カブトムシ・クワガタの販売に許可は必要?昆虫ブリーダーの法律ガイド
クワガタカブトムシ昆虫特定外来生物
クワガタやカブトムシのブリードは趣味人口が多く、累代した個体を販売する人も少なくありません。「昆虫を売るのに登録はいるの?」という疑問に対する答えは、昆虫の販売に第一種動物取扱業の登録は不要です。昆虫は動物愛護管理法の対象外だからです。ただし、外来種の規制には注意が必要です。この記事で整理します。
昆虫は動物愛護管理法(第一種動物取扱業)の対象外
第一種動物取扱業の登録が必要になるのは、環境省の説明によれば実験動物・産業動物を除く、哺乳類・鳥類・爬虫類を業として販売等する場合です。昆虫を含む無脊椎動物は、この対象に含まれていません。
そのため、クワガタ・カブトムシ・その他の昆虫を繁殖・販売しても、第一種動物取扱業の登録は不要です。爬虫類のような「販売前の対面説明・現物確認の義務」も昆虫にはありません。ネットで販売して発送で引き渡す形も可能です。
注意すべき「特定外来生物」
昆虫で最も注意すべきなのが、外来生物法にもとづく特定外来生物の規制です。特定外来生物に指定された昆虫は、飼育・保管・運搬・販売・譲渡などが原則禁止されています。
- 一部の外来昆虫(テナガコガネ属など)や、外来のアリ・ハチなどが特定外来生物に指定されている
- 指定された種は、飼育・繁殖・販売・譲渡が原則禁止
- 指定は追加・更新されるため、扱う種が対象でないかを環境省の一覧で確認する
輸入・外来種の扱いに注意
外国産のクワガタ・カブトムシを輸入して扱う場合は、次の点に注意が必要です。
- 特定外来生物でないか(指定種は輸入・飼育・販売が原則禁止)
- 輸入時の規制:外国産の昆虫は、植物防疫法などの規制がかかる場合がある
- 逃がさない・交雑させない:外来種を野外に放したり、国産種と交雑させたりしない配慮も重要
外国産昆虫の輸入手続きや規制は種によって異なるため、該当しそうな場合は植物防疫所・税関・環境省などに事前に確認してください。
税務・確定申告は別途必要
動物取扱業の登録が不要であることと、税金は別の話です。繁殖・販売で得た所得は、金額によっては確定申告が必要になります。詳しくは「ブリーダーの確定申告」をご覧ください。
国産のクワガタ・カブトムシの累代販売は、登録の面ではハードルが低い分野です。外来種の規制だけは慎重に確認し、健康な個体を届けることを大切にしましょう。個別の判断は環境省などにご確認ください。