更新日: 公開日:
観賞魚(熱帯魚・メダカ・金魚)の販売に許可は必要?動物取扱業との関係を解説
観賞魚熱帯魚メダカ動物取扱業
「メダカや熱帯魚を繁殖させて売りたいけれど、犬猫のように登録がいるの?」——観賞魚の販売を考える人がまず気にするのがこの点です。結論から言うと、魚類の販売には第一種動物取扱業の登録は必要ありません。魚類は動物愛護管理法の対象動物に含まれていないためです。ただし、まったく規制と無縁というわけではなく、特定外来生物などには注意が必要です。この記事で整理します。
魚類は動物愛護管理法(第一種動物取扱業)の対象外
第一種動物取扱業の登録が必要になるのは、環境省の説明によれば実験動物・産業動物を除く、哺乳類・鳥類・爬虫類を業として販売等する場合です。魚類はこの対象に含まれていません。
そのため、メダカ・熱帯魚・金魚・海水魚などの観賞魚を繁殖・販売しても、第一種動物取扱業の登録は不要です。犬猫の販売で求められる「販売前の対面説明・現物確認の義務」も、魚類には適用されません。ネットで販売して発送で引き渡す、という形も魚類なら可能です。
一方で注意すべき「特定外来生物」
魚類で特に注意が必要なのが、外来生物法にもとづく特定外来生物の規制です。特定外来生物に指定された魚は、飼育・保管・運搬・販売・譲渡などが原則禁止されています。これは動物愛護管理法とは別の法律による規制で、魚類も対象になります。
- 特定外来生物に指定された魚(一部のガー類・カダヤシなど)は、販売・譲渡が原則禁止
- 「昔は流通していた」魚でも、その後に指定されている場合がある
- 扱う魚が対象かどうかは、環境省の特定外来生物等一覧で確認する
そのほか気をつけたいこと
魚類の販売は比較的自由度が高いですが、次の点も意識しておくと安心です。
- 輸入する場合:海外から魚を輸入する際は、種によって輸入規制や検疫がかかることがある
- サンゴなど一部の生物:サンゴや一部の水生生物は、種の保存法やワシントン条約(CITES)の対象になる場合がある
- 継続的な通信販売:反復継続してネット販売する場合、特定商取引法の表示が必要になることがある
これらは魚種や販売形態によって異なるため、該当しそうな場合は個別に確認しましょう。
税務・確定申告は別途必要
許可(動物取扱業登録)が不要であることと、税金の話は別です。繁殖・販売で得た所得は、金額によっては確定申告が必要になります。詳しくは「ブリーダーの確定申告」をご覧ください。
観賞魚の販売は、登録の面ではハードルが低い一方、特定外来生物の確認だけは欠かせません。扱う魚が規制対象でないことを確認したうえで、健康な個体を届けることを大切にしましょう。