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サンゴの販売・輸入とワシントン条約(CITES)|造礁サンゴは附属書IIの規制対象
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海水水槽の人気とともに、サンゴを増やして販売する人も増えています。ここで必ず押さえておきたいのが、サンゴはワシントン条約(CITES)の規制対象だという点です。魚類や無脊椎動物は動物愛護管理法の対象外ですが、サンゴには国際取引を規制するCITESが関わってきます。この記事では、サンゴを扱う際の規制を整理します。
サンゴは動物取扱業ではなくCITESが関わる
まず前提として、サンゴや海水魚は哺乳類・鳥類・爬虫類ではないため、第一種動物取扱業の登録は不要です。爬虫類のような販売前の対面説明・現物確認の義務もありません。
一方で、サンゴにはワシントン条約(CITES)という国際取引の規制がかかります。CITESは絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約で、対象種の輸出入には許可・承認が必要になります。サンゴを海外から輸入する場合、この規制が重要になります。CITESの枠組みや対象種の詳細は、後述の税関・経済産業省の情報で確認してください。
造礁サンゴ(イシサンゴ)はCITES附属書II
税関の情報によると、造礁サンゴ(イシサンゴを含む)はワシントン条約の附属書IIに分類されています。水槽飼育用・観賞用のサンゴもこの対象に含まれます。
- 附属書II:輸出国政府が発行する輸出許可書などが必要(通関時に確認される)
- 附属書に掲載されていない種は、ワシントン条約に係る手続きは不要
- サンゴのほか、タツノオトシゴなど一部の海水生物も附属書に掲載されている
つまり、海外からサンゴを輸入する際は、輸出国のCITES許可書等が必要です。許可書のないサンゴは、適法に輸入できません。手続きの詳細や対象種は、経済産業省・税関に事前に確認してください。
ほとんどの海水魚はCITES対象外だが例外もある
海水魚そのものは、多くがCITESの対象ではありません。一般的な観賞魚として流通する海水魚は、魚類として動物愛護管理法の対象外であり、CITESにも掲載されていないものが大半です。
ただし例外もあります。タツノオトシゴ類など、一部の海水生物はCITESの対象になっています。扱う生体がCITES対象かどうかは、種ごとに経済産業省・税関の情報で確認してください。
国内で殖やしたサンゴ(フラグ)の販売
自分の水槽で殖やしたサンゴ(フラグ=株分けした小片)を国内で販売すること自体は、CITESの国際取引規制とは別の話です。国内での譲渡・販売は、輸入時のCITES手続きとは切り離して考えられます。
ただし、その元となる親サンゴを適法に入手していることが前提です。また、国内希少種を保護する「種の保存法」の対象になる生物もあるため、扱う種によっては注意が必要です。フラグ増殖の実務は「サンゴのフラグ増殖」で解説しています。
サンゴを扱う際は、「輸入にはCITESが関わる」という一点を必ず押さえましょう。対象種や手続きの詳細は複雑なため、経済産業省・税関の情報で事前に確認してください。
関連ツール
- 規制種一覧(特定外来生物・CITES):附属書区分を種名から確認できます。