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ブリーダーの開業届の出し方|書き方・提出タイミング・青色申告とセットで
開業届青色申告開業準備
事業としてブリーディングを始める(副業から事業に切り替える)なら、税務上の第一歩が開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出です。提出自体は難しくありませんが、「いつ出すか」「何とセットで出すか」で後の税務メリットが変わります。
この記事では、開業届の書き方のポイント、提出タイミング、同時に出すべき書類を解説します。
開業届の基本
開業届は、事業の開始等の事実があった日から1か月以内に、納税地(原則として住所地)を管轄する税務署へ提出します。提出は窓口・郵送のほか、e-Tax でも可能です。手数料はかかりません。
提出が遅れても罰則はありませんが、後述の青色申告承認申請の期限と連動するため、開業を決めたら早めに出すのが得策です。
書き方のポイント(ブリーダーの場合)
| 記入欄 | 書き方の例・注意 |
|---|---|
| 職業 | 「ブリーダー」「犬猫繁殖業」「動物繁殖販売業」など実態がわかる名称 |
| 屋号 | 犬舎名・ケネル名を書ける(空欄でも可)。屋号名義の銀行口座を作る予定があるなら記入 |
| 開業日 | 事業を開始した日。動物取扱業の登録日や初回販売の準備を始めた日を基準に、実態に合わせて記入 |
| 事業の概要 | 「犬(猫)の繁殖および販売」など具体的に |
青色申告承認申請書は必ずセットで
開業届だけ出して青色申告承認申請書を出し忘れると、その年は白色申告になり、最大65万円の青色申告特別控除が受けられません。
青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで。ただしその年の1月16日以後に新たに開業した場合は、開業日から2か月以内です。開業届と同じ日に2枚セットで出してしまうのが確実です。
青色申告のメリット(特別控除・赤字の3年繰越・専従者給与)と帳簿づけの実務はブリーダーの確定申告で詳しく解説しています。
あわせて検討する届出
- 青色事業専従者給与に関する届出書: 家族に犬舎を手伝ってもらい給与を経費にする場合
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書: 従業員を雇って給与を払う場合
- 国民健康保険・国民年金の切り替え(会社を辞めて専業になる場合、市区町村・年金事務所で)
開業届を出すメリット・注意点
メリットは青色申告の入口になることのほか、屋号付き銀行口座の開設、小規模企業共済への加入資格、事業証明が必要な場面(融資・補助金・販路の審査)での提示などがあります。
注意点としては、失業給付(雇用保険の基本手当)を受給中に開業届を出すと受給資格に影響する場合があります。退職からの移行期に開業する方は、ハローワークに事前確認してください。
まとめ
- 開業届は開業から1か月以内に税務署へ(e-Tax 可・手数料なし)
- 職業欄は「犬猫繁殖業」など実態がわかる名称で。屋号=犬舎名も記入できる
- 青色申告承認申請書(開業から2か月以内)と必ずセットで提出する
- 動物取扱業の登録 → 開業届の順序が実務の基本
開業後のお金の管理はブリーダーの確定申告|経費にできるもの一覧に進んでください。