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ブリーダーが青色申告するメリット|特別控除65万円と赤字の繰越を活用する

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ブリーダーとして繁殖・販売を事業として続けるなら、確定申告は「青色申告」で行うのがおすすめです。記帳の手間はかかりますが、その分だけ大きな節税メリットがあります。この記事では、青色申告の主なメリットと始め方を、国税庁の情報にもとづいて整理します。

確定申告そのものは「ブリーダーの確定申告」、開業届は「ブリーダーの開業届の出し方」もあわせてご覧ください。

メリット1:青色申告特別控除(最大65万円)

青色申告の最大のメリットが、青色申告特別控除です。一定の要件を満たすと、所得から一定額を控除できます。

国税庁「No.2070 青色申告制度」によると、正規の簿記の原則にしたがって記帳し、期限内に申告した場合、最高55万円が控除されます。さらに、e-Tax(電子申告)や電子帳簿保存を利用すれば、控除額は最高65万円に拡大します。

この控除は、実際の支出を伴わずに所得を減らせるため、そのまま節税につながります。繁殖・販売で利益が出ているブリーダーほど、効果が大きくなります。

メリット2:赤字(純損失)を翌年以降に繰り越せる

もう一つの大きなメリットが、純損失の繰越しです。事業で赤字(純損失)が出た場合、青色申告ならその損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得から控除できます。

  • 設備投資や親個体の導入がかさんで赤字になった年の損失を、黒字化した翌年以降と相殺できる
  • 繰越しできる期間は翌年以後3年間
  • 立ち上げ期に赤字が出やすいブリーダーの経営で、特に役立つ仕組み

ケージ・飼育設備・親個体などにまとまった投資をした年は赤字になりやすいものです。その赤字を将来の黒字と相殺できるのは、青色申告ならではの利点です。

青色申告を始めるには

青色申告をするには、事前の手続きが必要です。「確定申告のときに急に青色にする」ことはできません。

  1. 開業届を提出する
  2. 青色申告承認申請書を期限内に提出する(原則、その年の3月15日まで。年の途中で開業した場合は開業日から2か月以内)
  3. 日々の取引を帳簿に記帳し、書類を保存する

青色申告承認申請は期限があるため、開業したら早めに手続きしておきましょう。開業届と青色申告承認申請はセットで出しておくとスムーズです。

青色申告は、ブリーダーとして事業を続けるなら活用したい制度です。特別控除と赤字の繰越という2つのメリットは大きいので、開業のタイミングで承認申請まで済ませておきましょう。具体的な要件は国税庁の情報や税務署でご確認ください。

参考・一次ソース

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