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対面説明・現物確認ガイド(動物愛護法 18項目)

犬・猫・爬虫類・鳥類の販売時にブリーダーが買い手に対面で説明する法定 18 項目と、買い手側のチェックポイントを解説します。

⚠️オンラインだけで取引完了させる行為、書面を交付しない販売、現物を見せない販売はすべて動物愛護管理法違反です。

対面説明の法定 18 項目

1

品種等の名称

犬種・猫種、毛色、性別、生年月日。

2

性成熟時の標準体重・体長等

成犬・成猫時のサイズ目安。

3

平均寿命

犬種・猫種別の平均寿命。

4

飼養期間中の標準的な飼養費用

フード・医療費・トリミング費等の月額目安。

5

適切な飼養施設の構造及び規模

ケージサイズ、運動スペース、温度管理。

6

適切な給餌・給水の方法

1日の食事回数、量、水分摂取。

7

適切な運動・休養の方法

1日の散歩量、室内運動、睡眠時間。

8

主な人と動物との共通感染症その他の病気の種類及び予防方法

ワクチン、寄生虫予防、人獣共通感染症。

9

不妊・去勢の方法及び費用

実施時期、手術費用相場、メリット・デメリット。

10

ワクチン接種、虫除け、健康診断等の方法

コアワクチンの種類・時期、健診頻度。

11

性別判定結果

オス・メスの判定。

12

生年月日(推定の場合はその旨)

出生日、または推定生年月日。

13

不妊又は去勢の措置の実施状況

実施済みか未実施か。

14

繁殖を行った者の名称等

繁殖者氏名、住所、動物取扱業登録番号。

15

輸入された動物にあっては輸入年月日及び輸入先国名

輸入個体の場合のみ。

16

当該動物又はその親と同一の動物から生まれた動物が遺伝性疾患にかかっていた事実

同腹兄弟・親個体の遺伝病履歴。

17

ワクチンの接種状況

接種済みワクチン、接種日、次回予定。

18

病歴・治療状況

過去の罹患歴、現在の投薬・治療内容。

買い手側のチェック観点

  • ブリーダー本人(または資格を持つ動物取扱責任者)が説明しているか
  • 書面(重要事項説明書)が交付されているか。口頭のみは違法
  • 署名・押印を求められる前に、内容を理解できる時間が十分にあるか
  • 親個体の健康状態・遺伝子検査結果について明確な回答があるか
  • ワクチン接種証明書・血統書(PED)・健康診断書の現物を見せてもらえるか
  • 病歴・治療歴の記録を求めれば見せてくれるか
  • 質問に対して曖昧・はぐらかす答えがないか
  • 金額・引渡し条件・健康保証範囲が書面に明記されているか

こんなブリーダーには要注意

  • ⚠️現物を見せず、写真や動画だけで取引完了させようとする
  • ⚠️「対面説明はオンラインで済む」と説明される(→ 法律違反)
  • ⚠️書面を交付せず口頭のみで済ませようとする
  • ⚠️親個体や繁殖環境の見学を拒否する
  • ⚠️生後 56 日未満の引渡しを提案する(柴犬等の特例を除く)
  • ⚠️ワクチン記録・血統書・健康診断書を見せたがらない
  • ⚠️急かして即決を迫る

現地での確認ステップ

1

施設・飼育環境の見学

ケージの清潔さ、温湿度、運動スペース、親個体の状態を確認します。

2

個体の対面確認

歩行、呼吸、目鼻の状態、被毛、四肢のバランスを直接見ます。

3

書面で18項目の説明を受ける

重要事項説明書を受け取り、ブリーダーの説明と内容を照合します。

4

ワクチン記録・血統書・健康診断書の確認

現物を確認し、コピーを後日受領できることを確認します。

5

契約書の内容確認・署名

代金、引渡し時期、健康保証範囲、キャンセル規定を確認してから署名します。

よくある質問

対面説明はオンライン(Zoom等)で代替できますか?

できません。動物愛護管理法は「現物を見せ、対面で説明する」ことを明確に求めています。オンライン見学は事前確認の手段としては有効ですが、引渡し前には必ず対面での確認が必要です。2021年の法改正でこの規定はさらに明確化されています。

対面説明は誰が行えますか?

ブリーダー本人、または同じ事業所に所属する「動物取扱責任者」もしくは「動物取扱業を行う上で必要な知識・技術を有する従業員」が行えます。アルバイトや無資格者だけによる説明は違反です。

説明を受けずに購入してしまった場合、どうすれば?

動物取扱業者側の違反行為です。最寄りの動物愛護センターまたは保健所に通報してください。買い手側に直接的な罰則はありませんが、契約取消や返金交渉の根拠になることがあります。

犬・猫以外(爬虫類・鳥類)も対面説明が必要?

哺乳類・鳥類・爬虫類は対面説明・現物確認が義務です。魚類・両生類・昆虫は対象外です。ブリちょくで扱う犬・猫・爬虫類・鳥はすべて対象です。

56日齢規制の例外(柴犬等)とは?

天然記念物に指定されている日本犬(柴犬・秋田犬・甲斐犬・紀州犬・北海道犬・四国犬)を専門に繁殖する業者から直接迎える場合に限り、経過措置として生後49日(7週齢)からの引渡しが認められています。ただし社会化の観点からは56日以降が推奨されます。

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