規制・許認可チェッカー
ペットの種類と都道府県を選ぶだけで、飼育・販売に必要な許可や届出、注意すべき規制を確認できます。
カテゴリを選択すると、必要な許認可・規制情報が表示されます。
関連する情報
よくある質問
個人でペットとして飼うだけでも、第一種動物取扱業の登録は必要ですか?▼
個人が自分のペットとして飼うだけであれば、第一種動物取扱業の登録は原則として不要です。登録が必要になるのは、販売・保管・貸出・展示・譲受飼養などを「業として」反復継続的に行う場合です。本ツールが「必須」と表示する項目は、こうした業としての取扱いを前提とした登録に加え、犬であれば狂犬病予防法に基づく登録・予防注射やマイクロチップ装着義務など、飼い主・販売者に課される義務も含みます。なお、個人の飼育でも完全に無規制とは限らず、特定動物(危険な動物)は2020年6月以降、愛玩目的での新規飼養許可が原則認められないなど、種類によって別の規制がかかる場合があります。ご自身が該当するか不安な場合は、お住まいの都道府県・政令市の動物愛護担当窓口でご確認ください。
都道府県を選ぶと判定結果は変わりますか?▼
本ツールが表示する規制項目の多くは、動物愛護管理法・外来生物法・種の保存法・ワシントン条約(CITES)など全国共通の法令に基づくため、都道府県を変えても表示される規制カードの内容はほぼ変わりません。都道府県によって異なるのは、第一種動物取扱業の登録や特定動物の飼養許可の申請窓口、および沖縄県の天然サンゴ採取規制など一部の地域固有の規制です。ただし、自治体によっては独自の条例(地域版の希少野生動植物の指定や移入種規制など)で上乗せの規制を設けている場合があり、本ツールはそれらをすべて反映できているわけではありません。最終的な可否や手続きは、お住まいの自治体の動物愛護担当窓口・環境部局で必ずご確認ください。
「必須」と表示されなければ、規制なしで自由に飼えるということですか?▼
いいえ、「必須」と表示されないことは「規制なし・自由に飼える」という意味ではありません。本ツールはあくまで一般的な参考情報で、対象種・地域・時期によって規制は変わり、法令の改正もあります。特定外来生物に該当する種は飼養・栽培・輸入・譲渡・放出等が原則禁止されており、CITES(ワシントン条約)掲載種は国際取引に許可が必要です。また種の保存法による国内希少野生動植物種など、別の法令がかかる場合もあります。飼育・販売・輸入の可否は断定せず、環境省・自治体・税関などの最新の公的情報や専門家で必ずご確認ください。誤った可否判断は法令違反につながるおそれがあります。